茗谷倶楽部会則

(令和2年6月 総会日より施行)

第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、日本生産性本部茗谷倶楽部(略称JPC茗谷倶楽部、以下「本倶楽部」という)と称す。
(目的)
第2条 本倶楽部は、生産性向上の理念を体し、会員相互の研鑽と親睦を図るとともに公益財団法人日本生産性本部(以下「本部」という)の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本倶楽部は、事務所を本部・コンサルティング部内におく。
(事業)
第4条 本倶楽部は、つぎに掲げる事業を行う。
(1)研究会、セミナー、親睦会の開催
(2)会誌の発行及びHPの運営
(3)本部との連携
  ①本部事業への協力
  ②本部事業及び本部発行の図書・資料等に関する本部と本倶楽部会員の取次
(4)その他、本倶楽部の目的を達成するに必要な事業

第2章 会 員
(会員)
第5条 本倶楽部は、つぎに掲げる者を会員とする。
1.正会員・準会員
 本部が主催する下記の研修コースを修了した者を対象とする。
 ① 経営コンサルタント養成講座1年コース
 ② 経営コンサルタント養成講座3カ月コース
 ③ 中小企業診断士コース
 ④ 経営コンサルタント塾
(1)正会員
上記対象者のうち、入会金および年度会費を納入した者。
(2)準会員
上記対象者のうち、入会金または年度会費が未納となっている者。
2.特別会員
 本部コンサルティング部長及び本部の役・職員で本部と本倶楽部が合意した者、その他各コースの講座と深い関係のあった者として本倶楽部が認めた者
(入会)
第6条 会員となるには、理事会の定めるところにより入会手続きをなし、その承認を受けなければならない。
(会費等)
第7条 会員(特別会員を除く)は、当倶楽部の目的を達成するための必要な経費を賄うため、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし1か月以上前に本倶楽部に対して予告するものとする。
(除名)
第9条 会員が本倶楽部の名誉を棄損し、もしくは本倶楽部の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。ただし、本決議は、出席した正会員および理事の特別会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡もしくは失踪宣言を受けたとき
(4)除名されたとき

第3章 総 会
(構成)
第11条 総会は、正会員及び理事の特別会員をもって構成する。
準会員は本倶楽部の許可を得て傍聴することができる。
(権限)
第12条
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業報告及び決算
(4)会則の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとしてこの会則で定める事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は正会員および理事の特別会員1名につき各1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、出席した正会員および理事の特別会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員および理事の特別会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては、第17条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第19条 総会に出席できない正会員および理事の特別会員は交付を受けた議決権行使書に所定の事項を記載し提出することにより議決権を行使することができる。この場合においては、第17条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち2名は議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員
(役員の構成・定数)
第21条 本倶楽部につぎの役員をおく。
(1)理  事    20名以内
(2)会  長    1名
(3)副 会 長     若干名
(4)コース幹事   原則、各コースの修了年次毎、1~2名
(5)参  与    役員経験者
(6)監  事    2名
(役員の選任・任期)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、理事のうち1名は特別会員の本部コンサルティング部長とする。理事及び監事の任期は一期2年とし、再任を妨げない。
2 会長、副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。その任期は一期2年とし、再任を妨げず、四期8年を限度とする。
3 コース幹事は、正会員の中から会長が推薦し、理事会において選任する。任期は一期4年とし、再任を妨げない。
4 理事、コース幹事、監事を退任した者は参与となる。
5 監事は、本倶楽部の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 会長が任期満了により退任した場合は、後任者が就任するまで、引き続き、その任にあたるものとする。また、理事又は監事が任期満了により退任し理事が3名を欠いた場合もしくは監事が不在となった場合は、退任した理事又は監事は新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有するものとする。
(役員の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、この会則の定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、会則の定めるところにより、本倶楽部を代表しその職務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 コース幹事は、各コースの取りまとめ役として会員間の連絡調整を行うとともに、別途、理事会が定める方法により理事会に対して意見を具申することができる。
5 参与は、会務に関して、必要に応じ会長の求めに対し意見を述べる。
6 監事は、会計監査をするとともに、必要に応じ理事会に出席し理事の職務の執行を監査する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、出席した正会員および理事の特別会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬) 
第25条 役員には、下記の場合を除き報酬等は支払わないものとする。
(1)別に定める「旅費規程」、「立替金精算規程」により、所定額を支給するとき。
(2)理事会において特に支給を承認したとき。

第5章 理事会
(構成)
第26条 本倶楽部に理事会を設置し、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)事業計画及び予算
(2)業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長の選定及び解職
(5)総会の招集に関する事項
(招集)
第28条 理事会は会長が招集する。
2 理事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第30条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。

第6章 財産及び会計
(事業年度)
第32条 本倶楽部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 本倶楽部の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第34条 本倶楽部の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、(1)については、その内容を報告し、(2)(3)については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
2 前項の書類は、定時総会の2週間前から5年間、本倶楽部事務局に備え置くものとする。

第7章 解散及び精算
(解散)
第35条 本倶楽部は、総会において出席した正会員および理事の特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 本倶楽部が解散した場合に残余財産があるときは、公益財団法人日本生産性本部に帰属する。
(会則の改正)
第37条 本会則は、総会において出席した正会員および理事の特別会員の議決権の3分の2以上の多数をもって改正することができる。

第8章 事務局その他
(事務局)
第38条 本倶楽部に事務局をおく。
(1)事務局は、本倶楽部および各期・コースの庶務を処理する。
(2)本部コンサルティング部長を事務局長(理事を兼任)に、コンサルティング部の職員に事務を委嘱する。
(3)事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が決める。
(賛助企業)
第39条 本倶楽部への財政的支援のため次に掲げる賛助企業を設ける。
(1)本倶楽部の目的に賛同する法人及び個人事業者。
(2)賛助企業となるための要件及びその特典は、別途内規で定める。
(付則)
第40条 本倶楽部会則は、制定および改正の日より、効力を有する。