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契約書をみるポイント2(解除条項)

  • 2021.5.8

契約書をみるポイント2(解除条項)

理事
弁護士 亀井洋一

 1月に続いて、契約書のレビューに当たって気付いた点をレポートします。

 前回も少し触れましたが、契約書には、相手方に一定の信用不安事由が発生した場合に契約を解除できる旨の条項が設けられています。この条項がないと、相互に債権債務を負担する双務契約の場合、相手方から履行を受けられるかどうか怪しいにもかかわらず、先履行義務が発生してしまうことがあります。

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